未登記の物置やガレージなどを一緒に取り壊した場合
未登記の物置やガレージなどを一緒に取り壊した場合
建物と一緒に未登記の附属建物(物置、ガレージ、蔵など)を取り壊した場合、実務上および税務上の対応が重要になります。
ポイントは、「登記簿に載っていない建物をどうやって”滅失”させるか」という点です。
1. 滅失登記(表示変更登記)のやり方
登記されている主たる建物(母屋など)を滅失登記する際、申請書の「建物の表示」欄や「原因」欄で、附属建物も一緒に無くなったことを示します。
- 図面(各階平面図)の活用: 登記簿に附属建物が載っていない場合でも、過去の図面(各階平面図)にはその位置が点線などで記載されていることがあります。その場合は「附属建物も取り壊した」旨を申請書に付記します。
- 「種類」の修正: もし主たる建物のみの滅失登記として申請しても、法務局の登記官が実地調査や書類確認を行い、未登記部分も含めて一括で処理してくれるのが一般的です。
2. 固定資産税(市区町村)への連絡
ここが最も重要です。「登記されていない=役所が把握していない」とは限りません。
- 課税台帳との照合: 役所は航空写真や現地調査により、未登記であっても「固定資産税」を課税しているケースが非常に多いです。
- 家屋取壊届出書の提出: 滅失登記は法務局(国)の手続きですが、それとは別に市区町村の税務課(固定資産税担当)へ「家屋取壊届出書」を提出してください。
これを怠ると、建物がないのに翌年以降も未登記部分の固定資産税だけ請求され続けるリスクがあります。
3. 取り壊し証明書の記載
解体業者から発行してもらう「取り壊し証明書(滅失証明書)」には、主たる建物だけでなく、「および附属建物(物置等)」と明記してもらうようにしてください。
注意点: > もし「主たる建物は残し、未登記の物置だけを壊した」という場合は、滅失登記ではなく、主たる建物の「建物表題部変更登記」という手続きが必要になる場合があります(登記簿上の附属建物として記載がある場合)。
4. 建物図面がそもそも存在しない場合
古い未登記建物の場合は、法務局に図面すら備え付けられていないことがあります。この場合、土地家屋調査士に依頼して、現況と登記情報の整合性を確認してもらうのが最も確実です。
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