相続した未登記物件を整理したい

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相続した未登記物件を整理したい

相続した未登記物件の整理は、通常の相続登記よりも工程が多くなりますが、将来の売却や建て替え、あるいは固定資産税の適切な把握のために非常に重要な手続きです。
未登記物件を自分の名義にするためには、大きく分けて「建物の物理的な登録」と「権利の登録」の2段階の手続きが必要です。

1. 手続き2つのステップ

ステップ①:建物表題登記(物理的な登録)

建物がこの世に存在することを初めて登記する手続きです。

  • 担当専門家: 土地家屋調査士
  • 内容: 建物の所在、構造、床面積などを調査・測量し、登記簿の「表題部」を作ります。
  • 必要書類の例: 建物図面、各階平面図、所有権を証明する書類(工事完了引渡証、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など)。

ステップ②:所有権保存登記(権利の登録)

表題部ができた後、自分が所有者であることを示す「権利部(甲区)」を作る手続きです。

  • 担当専門家: 司法書士
  • 内容: 相続人が自分であることを登記し、権利証(登記識別情報)を発行してもらいます。
  • 必要書類の例: 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書、住民票。

2. 注意すべきポイント

  • 過料の可能性: 法律上、建物新築から1ヶ月以内に表題登記を行う義務がありますが、相続で判明した場合は速やかに申請すれば、過料が科されるケースは稀です。
  • 固定資産税: 「未登記=税金がかかっていない」とは限りません。自治体は航空写真などで把握し、家屋番号がない状態で課税していることが多いです。登記をしても、固定資産税が急激に上がることは基本的にはありません。
  • 必要書類の紛失: 数十年前の建物で当時の施工業者の書類がない場合でも、「上申書」や「固定資産税の納税証明書」などで代用できる仕組みがあります。

3. まず何から始めるべきか?

まずは、その物件の「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」を確認する。「家屋番号」が空欄になっている、あるいは「未登記」の記載があれば、未登記物件であることが確定します。
その後、司法書士または土地家屋調査士のいずれかに相談するのがスムーズです。両者は連携していることが多いため、どちらか一方に窓口になってもらうことで、表題登記から保存登記まで一貫して進めることができます。

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