相続登記のながれ

登記申請に関して

相続登記のながれ

①遺言書の有無の確認
まずは、遺言書が作成されていないか確認しましょう。
公正証書遺言なら公証役場で調べることができます。自筆証書遺言なら自宅に保管されていないか。

②対象不動産の特定
亡くなった方が不動産を所有の場合は、保管されている権利証(登記識別情報)・登記事項証明書(登記簿謄本)・納税通知書・固定資産税などで不動産を特定します。書類が見つからない場合、市区町村役場で名寄帳を取得します。

③戸籍謄本など収集して相続人を確定  
相続人を特定の為、亡くなった方の「死亡から出生まで遡る戸籍謄本一式」を取得します。
相続登記の手続きに必要な書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本
・住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・法定相続人全員の印鑑証明書
・相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し
・相続する不動産の固定資産評価証明書

④遺産分割協議(遺言書ない場合)をする
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、だれがなにを相続するかを決めます。遺産分割協議書を作成して全員が実印を押印します。

⑤必要書類を集めて登記申請書の作成
③で集めた被相続人の戸籍謄本一式と相続人の戸籍謄本・不動産を相続する人の住民票・④の遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書などを揃えます。
登記申請書を作成する。登録免許税を計算して、収入印紙を用意しましょう。

⑥管轄の法務局で登記申請を行う
不動産の所在地の管轄の法務局(登記所)で登記申請をします。

⑦登記識別情報(昔の権利証にあたるもの)が交付
登記申請から1週間~2週間位で登記が完了し、登記識別情報が通知されます。

相続登記を専門家に依頼するメリット
専門家に相続登記を依頼することで、期限のある相続登記手続きをスピーディーに完了させることができます。
相続人に代わって必要書類の収集から作成まで依頼もでき、相続に関する知識も豊富なので相続人が多い場合などの難しいケースでも対応可能です。ご自身での手続きが難しい・時間がない・何代にも渡って相続登記の必要があるなどの場合は、相続登記の専門家である司法書士に依頼すると良いでし

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