相続で土地分筆 土地家屋調査士

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相続で土地分筆 土地家屋調査士

相続が発生すると様々な専門家に依頼というケースは多々あります。
相続時に土地の問題が絡むケースでは土地家屋調査士への依頼は必須というケースがありますが、あまり土地家屋調査士の仕事を認識してない人も多いのでは。
まず、土地家屋調査士の業務について

  • 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
  • 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
  • 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 筆界特定の手続について代理すること。
  • 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
  • 日本土地家屋調査士連合会より抜粋 http://www.chosashi.or.jp/res/index.html

上記が土地家屋調査士業務です。

相続が生じたら登記(相続登記や不動産登記)関連は司法書士に、相続税に関する相談や依頼は税理士に、遺言などで揉めたりすると弁護士に、など税理士・司法書士・弁護士などはすぐに業務が浮かんでくると思いますが、例えば相続が発生した際に問題になることとして、土地の名義人を代表名義にするのか、共有名義にするのか、どう土地を分けるのか・・・などで話が暗礁に乗り上げることもしばしばあるでしょう。とりあえず相続人での話合いはさておき、実際に土地を分割するとなれば、ここで土地家屋調査士の登場です。この時に分筆登記という業務を行うのが土地家屋調査士です。

分筆登記とは 一筆の土地を二筆もしくはそれ以上に分けること。外見上は一区画の土地も実は数筆の土地からなる場合もあれば、一筆の土地であっても外見上、数区画に分けられている場合もあり。※土地の個数⇒「筆」単位で表記。ちなみに複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます。

土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。

  • 土地の一部を売買する場合
  • 土地の一部の地目が異なる場合
  • 相続した土地を相続人で分ける場合
  • 共有の土地を分筆し、単有に変える場合
  • 融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合

土地家屋調査士って?という方もまだまだ少なくないでしょう。業務の特殊性ゆえ具体的に何をやっているのか分からない、そもそも接点がないといった方が多いのでしょう。実際、分筆登記を依頼するさいに初めて接したという人も多いようです。中には表題登記で、建物を解体したさいの滅失登記で、・・・などで接する機会があった、といったとこでしょうか。 頻繁に接することはありませんよね。

分筆登記のさいは事前に相続人同士の話し合いでどう土地を分けるか決まってなくとも依頼の後に土地家屋調査士のアドバイスを頂きながら上手く土地を分ける方法をとることもできるようです。ちなみに最近ほったらかし状態であった実家などの境界線の確定依頼も増えてきているようですが、隣人と揉めた場合なども弁護士に相談する前に土地家屋調査士に相談するのも良いでしょう。法的措置の前に力になってもらえるかもしれません。

なかなか接する機会のない土地家屋調査士ですが、いざ相続という時、土地などの問題解決など頼りになる専門家です。相談は無料で受けてくれる事務所が多いので、頼って相談してみてはいかがでしょうか。

土地家屋調査士事務所へのご相談はこちらへ

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