登記とは
登記には、主に不動産登記と商業登記があります。
「登記」とは、不動産や会社・法人に関して、不動産等の権利や、会社の情報を公表するため法務局にある登記簿に記載することを言います。不動産は登記をすることで、所有者や担保権者が誰であるかを第三者に対して主張することができます。会社については取引を安全に行うため、登記は法律で義務づけられています。
不動産登記
家や土地などの不動産に関係する登記のことです。表示登記と権利登記があります。表示登記は、建物を新築・増築したり、土地を分割したり、複数の土地を1つにまとめたりする時に必ず行い、登記することが義務づけられています。権利登記は家や土地などの不動産を購入した時など、権利を取得するために必要です。登記の義務はありませんが、権利の登記を放置しておくと、後々トラブルにつながる可能性があるため登記の必要があります。
商業登記
会社を設立する時には商業登記を必ず行います。また、会社を設立した後でも登記変更が必要な場面が多くあります。例えば会社役員の任期満了について、役員に変更がない場合でも役員の変更の登記を行わなくてはいけません。商業登記は期限が設定されており、この期限を過ぎた場合、過料(罰金)が発生するため注意が必要です。
その他
成年後見登記
成年後見制度は知的障害者や精神障害者など社会的弱者を保護する目的で作られた制度です。成年後見登記は成年後見人として登録するために必要な登記です。
動産譲渡登記
法人の機械や商品などの動産を担保として、金融機関などから資金を調達する際に、担保としての対抗要件を得るために行う登記です。 法人しか行うことができません。
債権譲渡登記
債権を第三者に譲る場合、譲り元が債権を譲渡したことを伝え、債権者の許諾が必要となります。法人が多数の債権を一斉に譲渡する場合、大変な手間と費用がかかってしまいます。そのため民法の特例で、法人が行う債権譲渡は債権譲渡登記をすることで対抗要件を取得できます。