土地問題は司法書士に相談
土地について 司法書士に相談
土地の問題で「司法書士」に相談するのは、非常に賢明な判断でしょう。ただし、土地のトラブルや手続きには司法書士が得意な分野と、別の専門家(土地家屋調査士など)が必要な分野がはっきりと分かれています。
「筆界特定」の流れも踏まえ、司法書士に相談すべきケースと、その役割を整理します。
1. 司法書士が「得意」とする土地の相談
司法書士は主に「権利(誰のものか)」に関する登記のプロです。
- 相続登記: 親から土地を譲り受けたので名義を変更したい。
- 売買・贈与: 土地を売った、あるいは子供に上げたので名義を変えたい。
- 抵当権抹消: ローンを完済したので、銀行の担保権を消したい。
- 住所・氏名変更: 引っ越しや結婚で、登記簿上の情報を更新したい。
2. 司法書士では「対応できない」ケース
以下の場合は、司法書士ではなく「土地家屋調査士(とちかえうちょうさし)」の領域になります。
- 境界トラブル(筆界特定): 「隣との境目がどこか」を確定させ、図面を引き直す。
- 分筆(ぶんぴつ): 1つの大きな土地を、2つに分けて売りたい。
- 地目変更: 畑だった土地を「宅地」に変更したい(現況の調査が必要なため)。
3. 「筆界特定」を考えている場合の相談ルート
筆界特定が必要な状況であれば、まずは「土地家屋調査士」に相談するのが最短ルートです。しかし、以下の状況であれば先に「司法書士」に相談してください。
相続がまだ済んでいない: 亡くなった方の名義のままでは筆界特定の手続きが進められません。まずは司法書士に名義変更(相続登記)を依頼する必要があります。
売却までセットで考えている: 「境界をハッキリさせてから売りたい」という場合、司法書士が窓口となって土地家屋調査士と連携し、最終的な売却・登記まで一括で差配してくれることがあります。
司法書士にも「登記が得意」「裁判事務が得意」など個性があります。土地の境界紛争が絡む場合は、「土地家屋調査士と連携している事務所」を選ぶと、あちこちの事務所を回る手間が省けます。
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