滅失登記と抵当権の関係は?
建物を取り壊す場面では、この2つの登記の関係が気になりますよね。結論からいうと、滅失登記をしても抵当権が自動で消えるとは限りません。
基本関係
滅失登記は、建物がなくなった事実を登記簿に反映する手続です。
一方で抵当権は、借入れの担保として設定された権利です。
このため、建物を取り壊して滅失登記をしても、抵当権の登記が別途問題になることがあります。
大事な点
建物が滅失しただけでは、抵当権抹消登記が当然に終わるわけではありません。
抵当権を消すには、通常は抵当権抹消登記を別に申請します。法務局も、抵当権の抹消は別手続として案内しています。(houmukyoku.moj.go.jp)
実務上の考え方
よくある整理は次のとおりです。
| 状況 | 基本対応 |
| 建物を解体した | 建物滅失登記を申請 |
| ローン完済済み | 抵当権抹消登記も申請 |
| ローン未完済 |
金融機関と要確認 |
建物に抵当権が付いたまま解体する場合は、事前に金融機関の承諾や確認が必要になることがあります。完済前なら特に注意が必要です。
迷わない手順
建物を壊した後は、まず滅失登記を進めます。
そのうえで、抵当権が残っているなら、完済の有無と金融機関からの書類を確認して、抹消登記を別に行う流れです。
法務局では、建物滅失登記と抵当権抹消登記をそれぞれ別の申請手続として案内しています。