滋賀県の東近江司法書士事務所
- 相談無料
- 分割払い
不動産の所有者が亡くなった場合、その所有権が相続人に相続されます。
登記的には、相続によって、登記上の所有者から相続人に所有権が移転されたということになります。
そこで、相続人が所有権を相続したことを公示するために所有権移転の登記をするのですが、これを相続登記とよんでいます。
また、会社設立に際しは、お話をお聞きしたうえで、ご要望に沿った定款内容をご提案し、ご承諾を得たうえで登記申請のお手続きをいたします。
会社登記とは、会社が法人として活動を行うにあたって、法人資格を公示する制度で戸籍のようなものです。
会社登記は法律で義務付けられており、会社を設立する時、設立後に登記内容に変更があった時などに行う必要があります。
当事務所では、不動産や会社登記に関するご相談、生前贈与や遺言書の作成、抵当権の抹消等に関する手続きについて皆様のお手伝いをさせて頂いております。
- 住所
- 滋賀県東近江市八日市上之町8-36
アジアビル2階
- 職種
- 司法書士
- 業務
- 分筆登記
- 相続登記
- 不動産登記
- 商業・法人登記
- 登記に関する審査請求の相談
- 抵当権抹消登記
- 対応エリア
- 滋賀県
- 京都府
- 電話
-
0748-20-1820
電話連絡の際は、「登記申請解決ナビ」を見たと一言お伝えください。
- 営業時間
- 9:00~20:00
年中無休
※土・日・祝は予約の方のみ
- 代表者
- 肥夏央尚(ひなつ ひさなお)
登録番号
滋賀第322号 認定番号第612410号
所属団体
滋賀県司法書士会
民事法律扶助(法テラス)契約司法書士
- 料金の目安
- 料金に関しましては、個別の依頼案件の内容によりご提示させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
- その他
-
東近江司法書士事務所は、まだまだ若い事務所です。 私も、士業に就いて数年で、日々勉強を積んでおります。 ベテランの先生に比べればまだまだのヒヨっ子ですが、だからこそ理想や使命感に熱く燃えています。 「地域で一番信頼される事務所にしたい。」 私はこの目標に向かって、ご相談者の皆さまと誠実に向かい合ってまいります。
- アクセス
- 近江鉄道「八日市駅」から徒歩10分。
西友向かい側。
※駐車場
事務所ビル裏側に3台