不動産登記
不動産登記とは
大切な財産である土地や建物などの不動産について、取引の円滑化と不動産に関する権利の保護を図るために、所在地や構造・面積などと権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局が管理する登記簿に記載することを言います。
不動産売買や贈与、相続、抵当権設定、抹消等があった場合に登記申請をし、経緯を登記簿に記載します。
所有権や抵当権などの目に見えない権利を登記という形にすることで、所有する不動産の権利を守ることができます。
不動産登記には下記のようなものがあります。
所有権保存登記
建物を新築した際に不動産の登記名義を最初に記録する登記です。
所有権移転登記
不動産の売買や相続・贈与を受けた際に不動産の登記名義を変更する登記です。
登記名義人表示変更登記
所有者の住所や姓名が登記簿上と異なっている場合に変更するための登記です。
抵当権設定登記
住宅ローン等を利用して不動産を購入する場合、所有権移転登記と同時に行う登記です。
抵当権抹消登記
住宅ローン等が完済して該当の不動産の担保が解消された場合などに行う登記です。
表示に関する登記
「表題部」に記録される内容に関わる登記です。
相続登記
不動産の登記名義人が亡くなった場合、登記名義を相続人名義に変更する登記です。相続登記の期限はありませんが、放置しておくと、さらに相続が起こった場合に相続関係が複雑になるため、早めに相続登記を済ませる必要があります。
相続については「相続問題相談ガイド」も併せてご覧下さい。