沖縄県の幸喜辰美司法書士・行政書士事務所

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不動産の所有者が亡くなった場合、その所有権が相続人に相続されます。

登記的には、相続によって、登記上の所有者から相続人に所有権が移転されたということになります。
そこで、相続人が所有権を相続したことを公示するために所有権移転の登記をするのですが、これを相続登記とよんでいます。

また、会社設立に際しは、お話をお聞きしたうえで、ご要望に沿った定款内容をご提案し、ご承諾を得たうえで登記申請のお手続きをいたします。
会社登記とは、会社が法人として活動を行うにあたって、法人資格を公示する制度で戸籍のようなものです。
会社登記は法律で義務付けられており、会社を設立する時、設立後に登記内容に変更があった時などに行う必要があります。

当事務所では、登記に関するご相談、生前贈与や遺言書の作成、抵当権の抹消等に関する手続きについて皆様のお手伝いをさせて頂いております。

住所
沖縄県うるま市みどり町6丁目11番7号
メゾンユタカ101
職種
  • 司法書士
業務
  • 建物登記
  • 相続登記
  • 不動産登記
  • 商業・法人登記
  • 登記に関する審査請求の相談
対応エリア
  • 沖縄県
電話
098-923-0125

電話連絡の際は、「登記申請解決ナビ」を見たと一言お伝えください。

営業時間
お気軽にお問い合わせください。
代表者
幸喜 辰美
 沖縄県司法書士会
 沖縄県行政書士会
料金の目安
料金に関しましては、個別の依頼案件の内容によりご提示させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
アクセス
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