商業登記

登記申請に関して

商業登記とは

会社法・商法の規定により、会社や個人商人の主要な事項、例えば商号や本店及び目的並びに役員などの項目を、法務局・登記所が管理する登記簿に記載することを言います。 登記の申請は本店・本社所在地を管轄する地方法務局で行います。

商業登記は会社を人にたとえた場合の「戸籍」にあたるものです。その会社の名称(商号)や事業目的・資本金・設立年月日・代表者の名前など、会社の概要を確認できます。万一取引上トラブルが起きた時など、会社の情報が入手できるため、取引の安全と円滑化を図ることができます。また、事業者自身の情報を公示することによって会社の信用保持にも役立ちます。

会社を設立する際には本店・商号・目的・資本金・役員発起人等を定め会社設立登記を行います。登記は申請をしない限り、勝手に内容が変わることはありませんので、その後も本店が移転したり、役員や商号、本店等がかわったりする度に申請をする必要があります。

株式会社などの会社や一般社団法人などの法人は、会社法やその他の法律で一定期間内に登記することが義務付けられています。そのため、会社の定款その他役員等に変更が生じた場合は、原則として2週間以内に商業登記の申請をしなくてはなりません。申請を怠ると、過料(100万円以下)を課せられることもあります。
会社の設立については「会社設立専門ガイド」も併せてご覧ください。

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