申請の流れ
不動産登記申請の流れ
1.必要書類の用意
不動産登記の種類によって必要書類は異なります。
売買による所有移転登記申請には、売主と買主で用意しなければならない書類があるので注意が必要です。
2.登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出。
法務局はそれぞれ管轄区域があるため、事前に確認しておく必要があります。また、登記の記載の仕方にも字数など独自のルールがあるため、事前に法務省や法務局のホームページを確認してください。
3.登記官による審査
法務局の窓口で申請書が受理されると、登記官が申請書に受付年月日、受付番号を記載します。また、新築物件などの場合は、職員が現地に確認に出向くこともあります。近隣住民などに現地の状況について質問・ 調査を実施する場合もあります。申請に不備がないことが確認されると、申請の内容に従って登記記録などに必要事項が記入されます。
4.登記簿に記載
登記官が識別番号登記記録に記録して、登記が完了します。
5.登記識別情報通知書(権利証)の発行
申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して法務局に行き、登記官が作成した権利証(登記識別情報通知書)を受け取ります。この受け取りは登記の完了から3ヶ月以内と限られています。
6.登記申請手続きの完了
受け取った権利証は、次に登記を行う際に必要になります。紛失、盗難にあっても、再発行はされないため厳重に保管しておく必要があります。
商業登記申請の流れ(例:会社設立)
【必要な書類】
定款、議事録などの必要書類は商業登記法、商業登記規則で定められています。
一般的な商業登記に必要な書類は次のとおりです。
定款
会社のルールとなる書類です。
印鑑証明書
書類に押印されている印鑑が本人のものであることを証明するための書類です。
議事録・同意書
株主総会や取締役会等の決議内容を記した書面です。取締役会を設置していない場合、各取締役が同意したことを記載した書類を使用する場合もあります。
就任等を証する書面
役員に選出された者が、就任を承諾したことを証明する書類です。
手続きの流れ
1.設立会社の内容の決定
まずは設立する会社の名前(商号)、事業目的、本店・本社所在地、役員など、会社設立にあたって必要となる事項を決めます。
2.会社印(代表者印)の用意
会社の設立登記を申請するにあたり、会社の実印が必要な書類があるため、会社の設立登記申請と同時に印鑑届出も必要です。
3.定款の作成と認証
会社内容に従って定款を作成し、本店・本社の所在地を管轄する公証役場で定款の認証を受けます。
4.資本金の支払
発起人の振込先口座に、資本金を振り込みます。
5.登記申請書類の作成
必要書類を用意し、登記申請書類を作成します。
6.会社設立の手続き完了
作成した登記申請書類と定款などの書類をあわせて、会社設立の登記申請を行います。この申請日が会社設立日となります。
会社設立については「会社設立専門ガイド」も併せてご覧ください。