島根県の松江市の登記のご相談なら 富田直明司法書士・行政書士事務所
- 相談無料
- 分割払い
不動産の所有者が亡くなった場合、その所有権が相続人に相続されます。
登記的には、相続によって、
登記上の所有者から相続人に所有権が移転されたということになります。
そこで、相続人が所有権を相続したことを公示するために所有権移転の登記をするのですが、これを相続登記とよんでいます。
また、会社設立に際しは、お話をお聞きしたうえで、ご要望に沿った定款内容をご提案し、ご承諾を得たうえで登記申請のお手続きをいたします。
会社登記とは、会社が法人として活動を行うにあたって、法人資格を公示する制度で戸籍のようなものです。
会社登記は法律で義務付けられており、会社を設立する時、設立後に登記内容に変更があった時などに行う必要があります。
当事務所では、不動産や会社登記に関するご相談、生前贈与や遺言書の作成、抵当権の抹消等に関する手続きについて皆様のお手伝いをさせて頂いております。
- 住所
- 〒690-0015
島根県松江市上乃木八丁目16番67号
- 職種
- 司法書士
- 業務
- 建物登記
- 建物滅失登記
- 相続登記
- 不動産登記
- 商業・法人登記
- 登記に関する審査請求の相談
- 抵当権抹消登記
- 対応エリア
- 島根県
- 電話
-
0120-330-803 ご相談専用フリーダイヤル
0852-28-2196電話連絡の際は、「登記申請解決ナビ」を見たと一言お伝えください。
- 営業時間
- 【平日】8:30~17:00
※ご予約いただければ営業時間外も対応いたします。
定休日 土・日・祝日
※ご予約いただければ定休日も対応いたします。
- 代表者
- 行政書士・司法書士
富田 直明(とみた なおあき)
島根県行政書士会・島根県司法書士会所属
島根司法書士会 第320号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
第724035号
島根県行政書士会 第07320362号
平成23年 4月~
島根県行政書士会松江支部副支部長(~平成25年4月)
平成23年 5月~
島根県司法書士会 経理部長 編集委員会委員長
(~平成25年5月)
平成25年 5月~
島根県司法書士会 副会長
- 料金の目安
- 料金に関しましては、個別の依頼案件の内容によりご提示させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
- その他
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当事務所の強みは、電話、メールによる相続に関する無料相談(電話による場合は30分無料)も行っています。
できる限り説明はわかりやすく、法律用語は丁寧に解説します。
はじめて訪れる方もご安心ください。また、土日、祝日もあらかじめご予約いただければ柔軟に対応させていただきます(30分無料)。
着手金など費用分割が可能ですので、ご相談下さい。一人で悩まず専門家に、どうすればいいのか、疑問に思うこと、知りたいこと等、お気軽にお電話下さい。
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