愛媛県の小寺直樹司法書士事務所

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不動産の所有者が亡くなった場合、その所有権が相続人に相続されます。

登記的には、相続によって、登記上の所有者から相続人に所有権が移転されたということになります。
そこで、相続人が所有権を相続したことを公示するために所有権移転の登記をするのですが、これを相続登記とよんでいます。

また、会社設立に際しは、お話をお聞きしたうえで、ご要望に沿った定款内容をご提案し、ご承諾を得たうえで登記申請のお手続きをいたします。
会社登記とは、会社が法人として活動を行うにあたって、法人資格を公示する制度で戸籍のようなものです。
会社登記は法律で義務付けられており、会社を設立する時、設立後に登記内容に変更があった時などに行う必要があります。

当事務所では、登記に関するご相談生前贈与や遺言書の作成抵当権の抹消等に関する手続きについて皆様のお手伝いをさせて頂いております。

住所
愛媛県西条市神拝乙35-1
職種
  • 司法書士
業務
  • 相続登記
  • 不動産登記
  • 商業・法人登記
  • 登記に関する審査請求の相談
  • 抵当権抹消登記
対応エリア
  • 愛媛県
電話
0897-55-6313

電話連絡の際は、「登記申請解決ナビ」を見たと一言お伝えください。

営業時間
【営業時間】
平日9時から18時
代表者
司法書士 小寺直樹(こでらなおき)
料金の目安
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案件により異なります。
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アクセス
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